共済組合の加入者

厚生労働省第二共済組合は長期組合員、短期組合員、船員組合員、継続長期組合員、任意継続組合員により構成されています。

長期組合員・船員組合員

職員として採用されると、その日から組合員となり、共済組合が行っているいろいろな給付が受けられます。

短期組合員

令和4年10月1日から、非常勤職員等(加入要件を満たす職員に限る)についても厚生労働省第二共済組合の組合員となりました。共済組合が行っている短期給付と福祉事業が受けられます。(長期給付については対象外です。)

組合員資格の喪失

退職または死亡した場合には、その翌日から組合員の資格を失います。

継続長期組合員

組合員が任命権者の要請に応じ、公庫等職員となるため退職した場合には、退職共済年金等の長期給付についてその退職はなかったものとみなされ、引き続き組合員とされます。

継続長期組合員の資格喪失

  • 転出の日から5年を経過したとき
  • 引き続き公庫等職員として在職しなくなったとき
  • 死亡したとき

任意継続組合員

退職日の前日までに継続して1年以上組合員であった人は、退職日から20日を経過する日までに申請すると2年間を限度として任意継続組合員になることができ、引き続き短期給付(一定の給付を除く)および福祉事業を利用することができます。
(注)4月1日に採用された人が、翌年3月31日に退職した場合は加入できません。