標準報酬とは

標準報酬とは、組合員の受ける報酬(本俸+諸手当)を基準として定められる仮の報酬のことで、この額をもとに給付金の額や掛金の額が計算されます。

報酬の範囲

組合員が労働の対償として受けるすべてのもの(通貨、通貨以外の宿舎貸与等)で、期末手当、勤勉手当、期末特別手当(業績手当、年度末賞与、業績年俸)を除いたすべてをいいます。

標準報酬の対象となる報酬

固定的給与 非固定的給与
俸給月額(基本給、月例年俸)、俸給の調整額(特殊業務手当)、俸給の特別調整額(役職手当)、初任給調整手当(医師手当)、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当、専門看護手当、広域異動手当、宿舎貸与(現物給与)、医療専門資格手当、医師確保特別手当 特殊勤務手当(特殊業務手当を除く)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当(宿日直等手当)、管理職員特別勤務手当(役職職員特別勤務手当)、寒冷地手当、附加職務手当、診療看護手当、夜間看護等手当、派遣手当、支援団体業務手当、時間外手術等従事手当
  • ※現物給与は、通貨に換算して通貨と合算して標準報酬月額を決定します。

標準報酬月額

組合員が受ける報酬の額をもとに、標準報酬の等級および月額を決定します。
報酬の額は、毎月変わるのが普通ですが、その都度変更するのは大変なので、ある時点で標準報酬を決め、それを一定期間使用します。

標準報酬月額は組合員資格を取得するときに決まりますが、毎年見直しが行われます。また、報酬が大幅に変わったときも見直しが行われます。

①組合員の資格を取得したとき

新規採用などで組合員資格を取得したときの報酬などをもとに標準報酬月額を決め、次の定時決定で決められるまでの間の標準報酬月額とします。

②定時決定

毎年1回、4月〜6月の3か月に受けた報酬の平均額をもとに標準報酬月額を決め、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額とします。

③随時改定

標準報酬月額は、通常、一度決定されると次の定時決定まで使用されますが、昇給降給などにより固定的な給与に変動があり標準報酬月額に著しい変動(標準報酬の等級と月額の表で2等級以上の差)が生じた場合には、必要に応じて改定されます。 改定後の額は、次の定時決定までの間の標準報酬月額とします。

④産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了し当該産前産後休業に係る子を養育する組合員が、産前産後休業終了後に『標準報酬産前産後休業終了時改定申出書』を提出すると、産前産後休業終了日の翌日が属する月以降3か月間に受けた報酬の平均額(報酬の支払基礎日数17日未満の月は除く)をもとに標準報酬が改定されます。改定後の額は、次の定時決定までの間の標準報酬月額とします。

⑤育児休業等終了時改定

育児休業等を終了し当該育児休業等に係る3歳未満の子を養育する組合員が、育児休業等終了後に『標準報酬育児休業等終了時改定申出書』を提出すると、育児休業等終了日の翌日の属する月以降3か月間に受けた報酬の平均額(報酬の支払基礎日数17日未満の月は除く)をもとに標準報酬が改定されます。改定後の額は、次の定時決定までの間の標準報酬月額とします。

  • ※特別養子縁組の監護期間中の子および養子縁組里親に委託されている要保護児童を含む

標準期末手当等の額

期末手当などからの掛金は、「標準期末手当等の額」をもとに計算されます。 「標準期末手当等の額」とは、1か月以内に支払われた期末手当などの支給額の1,000円未満を切り捨てた額です。ただし、支給月につき150万円(短期掛金および介護掛金は年間〔4月1日から翌年3月31日〕573万円)の上限があり、それ以上の分については掛金はかかりません。

標準報酬の対象となる報酬

期末手当、勤勉手当、期末特別手当(業績手当、年度末賞与、業績年俸)

休職等の組合員の「標準報酬」の取扱い

休職等(※)で報酬の全部または一部が支給されない期間は、休職前の標準報酬月額が適用されます。
定時決定についても、4月、5月、6月の全算定期間に休職等をした場合は、休職前の標準報酬の基礎となっている報酬(昇給等があった場合はその後の額)をもとに決定します。

  • ※欠勤、休職、病気休暇、介護休暇、産休、育児休業など。

産前産後休業期間中の「掛金」と「標準報酬」

①産前産後休業期間中の掛金の免除

組合員が産前産後休業をする場合、「産前産後休業期間掛金免除申請書」を提出すると、産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)および産後8週間、掛金は徴収されません。

②標準報酬の産前産後休業終了時改定

産前産後休業終了後の給与実態により標準報酬の改定を希望する場合は、「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」を提出すると、産前産後休業終了後の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から改定されます。

  • ※この場合、メリット、デメリットがありますので、申し出するかしないかよくお考えください。
  • ※引き続き育児休業をする場合は対象外です。

比較表

  産前産後休業終了時改定をすると現在適用されている標準報酬より
高くなる場合 低くなる場合 変わらない場合
メリット
  • 短期給付、長期給付を受ける場合、給付額が高くなる。
  • 掛金が低くなる。
  • 「3歳未満の子を養育する旨の申出書」を提出すれば、長期給付は養育前の標準報酬を保障される特例措置を受けられる。
特になし。
デメリット
  • 掛金が高くなる
  • 短期給付が低くなる。
特になし。
  • ※手続きに関する詳細(添付書類等)は、ご自身の所属する所属所の共済担当者にお尋ねください。

育児休業等取得者の「掛金」と「標準報酬」

①育児休業等期間中の掛金免除

組合員が育児休業をする場合、「育児休業等期間掛金免除申請書」を提出すると、育児休業等開始日の属する月から育児休業等終了日の翌日の属する月の前月までの期間、掛金は徴収されません。

②標準報酬の育児休業等終了時改定

育児休業中の標準報酬は、給付の低下を防ぐため、育児休業等開始前の報酬をもとに決定していますが、育児休業等終了後の給与実態により標準報酬の改定を希望する場合は、「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」を提出すると、育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の属する月の翌月から改定されます。

  • ※この場合、メリット、デメリットがありますので、申し出するかしないかよくお考えください。

比較表

  育児休業等終了時改定をすると現在適用されている標準報酬より
高くなる場合 低くなる場合 変わらない場合
メリット
  • 短期給付、長期給付を受ける場合、給付額が高くなる。
  • 掛金が低くなる。
  • 「3歳未満の子を養育する旨の申出書」を提出すれば、長期給付は養育前の標準報酬を保障される特例措置を受けられる。
特になし。
デメリット
  • 掛金が高くなる
  • 短期給付が低くなる。
特になし。
  • ※手続きに関する詳細(添付書類等)は、ご自身の所属する所属所の共済担当者にお尋ねください。

休職等の組合員の「標準報酬」の取扱い

3歳未満の子(※)を養育している組合員で、部分休業等により給与が低下し、養育を開始する前より標準報酬が低くなった場合、組合員の申し出により、子が生まれる前の標準報酬であったとみなし、将来受ける年金額が低くならないように配慮する制度が平成17年4月より設けられています。
この制度の適用を受けるためには、「3歳未満の子を養育する旨の申出書」の提出が必要となります。
また、特例措置を受けていた組合員が、特例措置の終期の際(当該子が3歳に達したときを除く)には「3歳未満の子を養育しない旨の届出書」の提出が必要になります。

  • ※特別養子縁組の監護期間中の子および養子縁組里親に委託されている要保護児童を含む
  • ※掛金免除期間中は申出できません。
  • ※届に関する詳細(添付書類等)は、ご自身の所属する所属所の共済担当者にお尋ねください。

標準報酬の等級と月額

参考リンク