家族の加入

組合員の配偶者、子、父母などで、組合員の収入によって生計を維持している人は、組合員の被扶養者として認定されることにより、組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

POINT
  • 被扶養者となるためには、共済組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、早めに届出をしてください。

三親等内の親族

被扶養者となれる家族の範囲 親等図
  • *平成28年10月1日より、血族の兄姉について、別居の場合も認められています。
  • *令和2年4月1日より、被扶養者の要件に「原則国内居住」が加わりました。

被扶養者として認められる人

原則、国内に居住し、主として組合員の収入によって生活している人で、次の範囲に該当し、収入の要件を満たす場合に被扶養者として認定されます。すみやかに「認定の手続き」を行ってください。

(1)範囲(いずれも75歳未満)

  • ①組合員の配偶者(内縁も含む)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
  • ②組合員と同一世帯に属する三親等内(三親等内の親族の図をご覧ください)の親族で①に掲げる人以外の人
  • ③組合員の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人の父母および子で、組合員と同一世帯に属する人(その配偶者の死亡後も同じ)

(2)収入の要件

表1の収入要件を満たしていること

表1

区分 恒常的所得の年額
下記以外の者 130万円未満
19歳以上23歳未満の者(組合員の配偶者を除く) 150万円未満
障害年金の受給要件に該当する程度の障害を有する者、または60歳以上の者 180万円未満

夫婦とも健康保険などの被用者保険の被保険者の場合の夫婦共同扶養の場合の取扱い

参考リンク

基本的には、次のとおりとされています。

  • ⅰ)被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、被保険者の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものとする)が多い方の被扶養者とする。
  • ⅱ)夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とする。

(参考)同一世帯に属するとは
組合員と住居および家計を共同にすることをいいます。組合員と同一戸籍内にあるかないかを問わず、また、組合員が世帯主であることを必要としません。

事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱い

参考リンク

パート・アルバイトで働く認定対象者が、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入の増加により年間収入が表1の収入要件を満たさない場合でも、以下の①と②を満たせば連続2回(2年間)までは被扶養者として認められます。

  • ①一時的な収入の増加が無ければ被扶養者の認定要件を満たしていること
  • ②認定対象者を雇用する事業主の「一時的な収入変動」である旨の証明があること

なお、①、②を確認するため、別途雇用契約書等の添付書類の提出を求める場合があります。

労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱い

参考リンク

認定対象者が給与収入のみの場合、収入の要件については、以下の①と②を満たせば被扶養者として認められます。

  • ①労働契約で定められた賃金(諸手当及び賞与を含む)から見込まれる年間収入が表1の収入要件を満たしており、他の収入が見込まれないこと
  • ②以下のどちらかを満たしていること
    (1)認定対象者が組合員と同一世帯に属している場合には、組合員の年間収入の2分の1未満であると認められる場合
    (2)認定対象者が組合員と同一世帯に属していない場合には、組合員からの援助に依る収入額より少ない場合

①、②を満たしている場合、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が表1の収入要件を超えた場合でも、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いは変更されません。

被扶養者として認められない人

次のような場合等は、被扶養者として認められなくなりますので、すみやかに「取消の手続き」を行ってください。

<被扶養者として認められない主な例>

  • ①就職やアルバイト・パートタイマーなどで、健康保険や船員保険などの被保険者または共済組合の組合員となった。
  • ②恒常的所得(※)が表1の収入要件を満たさなくなった。(ただし、「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱い」の①、②を満たしている場合、当初想定されなかった臨時収入により、結果的に年間収入が表1の基準を超えた場合でも、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、これを理由として、被扶養者としての取扱いは変更されません。)
  • ③同一世帯に属することが必須とされている被扶養者が別居した。
  • ④22歳以上60歳未満で次のいずれにも当てはまらなくなった。
    ・学生 ・身体障害者 ・病気負傷等により就労能力を失っている者 等
  • ⑤組合員が他の人と共同して1人の人を扶養する場合で、その組合員が主たる扶養者ではなくなった。
  • ⑥結婚し、組合員の被扶養者でなくなった。
  • ⑦75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となった。
  • (※)被扶養者の認定または認定取消し手続きにおける恒常的所得とは、認定または認定取消しをしようとするときから将来に向かって1年間に得ると予想される額です。