家族の加入

組合員の配偶者、子、父母などで、組合員の収入によって生計を維持している人は、組合員の被扶養者として認定されることにより、組合員と同様に短期給付などを受けることができます。

家族を加入させるとき

結婚や出産等により被扶養者として認められる人が生じたときは、「被扶養者申告書」を共済組合に提出してください。

事実の発生した日から30日以内に届け出た場合は、事実の発生した日に遡って認定されますが、届出が遅れますと、届け出た日から被扶養者として認定されることとなり、届出の日までの間に生じた事由にかかる給付を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
また、共済組合では、毎年1回、組合員証の検認または被扶養者の資格確認を行っておりますので、その際にも「被扶養者申告書」を届け出ていただく必要があります。

  • ◎配偶者が扶養認定されたときは、国民年金第3号被保険者の手続きを行ってください。
  • ◎出産の場合で、お住まいの自治体が乳幼児医療費助成事業を行っている場合は、自治体担当窓口で医療証交付申請手続きを行ってください。
必要書類
提出期限 事由発生からすみやかに
対象者 結婚・出産等により加入させる家族が増えた組合員
提出先 所属所の共済担当者
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。
所属所の共済担当者までご相談ください。

家族が加入からはずれるとき

被扶養者として認められない人が生じたときは、「被扶養者申告書」を共済組合に提出してください。

届出が遅れますと、被扶養者として認められない事実が発生した後に共済組合から受けた短期給付等(この手続きをしないで受診した療養分など)を、後日、返還いただくことになりますので、ご注意ください。

  • ◎配偶者が取消の対象である場合は、国民年金第3号被保険者の手続きを行ってください。
必要書類

【添付書類】

  • 保険証(該当する被扶養者のもの)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生からすみやかに
対象者

【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる組合員】

  • 就職・別居・死亡等により被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
提出先 所属所の共済担当者
備考 所属所の共済担当者までご相談ください。