第三者行為によるケガ(交通事故、傷害事件など)

交通事故、傷害事件など、他人(第三者)の行為によりケガなどをした場合は損害賠償となり、医療費は、加害者である第三者が負担することが原則です。
しかし、加害者との示談が長引きそうな場合は、組合員証を使って医療を受けることができます。この場合の医療費は共済組合がいったん立て替えておき、後に加害者に請求することになります。事前にご自身の所属する所属所の共済担当者に相談してください。

自動車事故にあったら

必要書類
  • 第三者の行為による傷病届

【添付書類】

  • 交通事故証明書等
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故が原因のけが等の治療に、健康保険を使った組合員・被扶養者
提出先 所属所の共済担当者
備考 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で組合員証を使用した場合となります。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
  • 第三者の行為による傷病届
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけが等の治療に、健康保険を使った組合員・被扶養者
提出先 所属所の共済担当者
備考 所属所の共済担当者までご相談ください。