第三者行為によるケガ(交通事故、傷害事件など)

交通事故、傷害事件など、他人(第三者)の行為によりケガなどをした場合は損害賠償となり、医療費は、加害者である第三者が負担することが原則です。
しかし、加害者との示談が長引きそうな場合は、組合員証を使って医療を受けることができます。この場合の医療費は共済組合がいったん立て替えておき、後に加害者に請求することになります。事前にご自身の所属する所属所の共済担当者に相談してください。

交通事故が発生したら(共済組合員証を使用する場合)

  • (注)被害者になったら、必ず相手を確認すると同時に、警察へ連絡し、医師の診断を受け、事故証明および診断書をもらってください。 そのほか、事故を目撃した人がいれば後々のために、目撃者の氏名、住所、電話番号を聞いておくことも大切です。 また、軽いケガでも、後遺症がでる場合もありますので、必ず、医師の診断を受けておきましょう。

第三者行為となる場合

第三者行為の主な事例は自動車事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。

  • 学校やスーパー等の設備の欠陥でけがをしたとき
  • 他人の飼い犬やペット等により、けがをしたとき
  • 不当な暴力や傷害行為を受け、けがをしたとき
  • 飲食店等で食中毒にあったとき

自動車事故にあったら

STEP
1
できるだけ冷静に
ショックで冷静な判断を失うことがあります。できるだけ冷静に対処してください。
STEP
2
加害者を確認
ナンバー、運転免許証、車検証等を確認しましょう。
STEP
3
警察へ連絡
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。
STEP
4
示談は慎重に
示談により、損害賠償請求権の一部を放棄した場合、その範囲で健康保険の給付を受けられなくなることがあります。後遺障害等で後から治療が必要になったとき、健康保険が使えないといった事態を避けるためにも、示談をする場合は事前に第二共済組合にご相談ください。