共済の給付

組合員と家族の病気やケガ、出産、死亡、休業および災害などに対して行う給付です。

短期給付とは、組合員と被扶養者の病気やケガ、出産、死亡、休業および災害などに対して行う給付です。

組合員またはその被扶養者(後期高齢者医療制度が適用される者は除きます)が公務によらない病気にかかったり負傷した場合、保険医療機関、保険薬局等の窓口に組合員証等を提示すれば必要な診療を受けることができます。

医療費の自己負担が高額になり、一定の限度額を超えたときは、一部負担金払戻金・家族療養費附加金、高額療養費、高額介護合算療養費(同一世帯に介護の自己負担もある場合)が支給されます。

組合員または被扶養者が出産したときは、出産費または家族出産費が支給されます。

組合員または被扶養者が、水害、地震、火災およびその他の非常災害を受けた場合には弔慰金(家族弔慰金)、災害見舞金が支給されます。

交通事故、傷害事件など、他人(第三者)の行為によりケガなどをした場合は損害賠償となり、医療費は、加害者である第三者が負担することが原則です。

組合員が公務外の原因で傷病あるいは、出産等により休職、欠勤したためその期間について給与の一部または全部が支給されない場合は、手当金が支給されます。

保険適用外の療養を受けても、一定の条件を満たしていれば、保険が適用される療養については「保険外併用療養費」として給付を受けることができます。

組合員が公務によらないで死亡したとき、または被扶養者が死亡したときは、埋葬料・埋葬料附加金または家族埋葬料・家族埋葬料附加金が支給されます。

退職した後は、厚生労働省第二共済組合の組合員としての資格を失います。

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