子供が生まれたとき

組合員または被扶養者が出産したときは、出産費または家族出産費が支給されます。

出産費

組合員

  • 出産費
    488,000円
  • 出産費附加金
    40,000円

配偶者

  • 家族出産費
    488,000円
  • 家族出産費附加金
    40,000円
  • 産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産(死産を含み、在胎週数22週以降のものに限る)したときは、産科医療補償制度に係る保険料 相当額の12,000円(12,000円に満たないときは、実質相当額)を加算した額が支給されます。
  • 給付の対象となる出産には、妊娠4か月(85日)以上の胎児の早産・死産・流産も含みます。
  • 双生児を出産したときは、出産が2度あったものとして倍額が支給されます。したがって、3児以上出産した場合は、その産児ごとに1回の分娩があったものとされます。
  • 退職の日まで引き続いて1年以上組合員であった者が、退職後6か月以内に出産したときは、その者に出産費が支給されます。
    しかし、その者が退職後出産するまでの間に他の組合の組合員または健康保険等の被保険者の資格を取得したときは支給されません。

平成21年10月以降、窓口で出産費用をできるだけ現金で支払わなくても済むようにすることを目的として、出産費等の医療機関等への直接支払制度が実施されています。 これにより、直接支払制度を利用する場合は、窓口で出産費用から出産費等の支給額を差し引いた額を支払うだけで済むようになります。

窓口負担を軽減する制度をご利用ください

出産育児一時金は出産後の申請・支給となるため、窓口で一時的に多額の費用を立て替え払いすることになりますが、この経済的負担を軽減するしくみとして「直接支払制度」、「受取代理制度」が利用できます。これらの制度を利用すると、窓口での支払いが出産費から出産育児一時金の支給額を差し引いた額で済むようになります。
なお、出産費が出産育児一時金の支給額より少ない場合は、差額が当組合から支給されます。

直接支払制度

出産育児一時金の支給申請および受取を、分娩機関が被保険者に代わって行う制度です。制度の利用は、出産予定の分娩機関にて合意文書を取り交わすだけで済み、当組合への申請は不要です。

  • ※直接支払制度を利用した場合でも、付加給付(および差額が出た場合はその額)の当組合への申請は別途必要となります。
  • ※直接支払制度を利用せず、後日、当組合に出産育児一時金を申請する場合は、制度を利用しない旨の合意文書が必要になります。

受取代理制度

出産育児一時金の受取代理人を出産予定の分娩機関とする申請を、当組合に事前申請します。
厚生労働省に届出を行った一部の小規模分娩機関で利用できます。

産科医療補償制度とは

通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。
補償対象は、①妊娠28週以上の出産、②身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺、③先天性や新生児期の要因によらない脳性麻痺、これら①~③をすべて満たす場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。詳しくは下記の参考リンクをご参照ください)。

参考リンク