災害にあったとき

組合員または被扶養者が、水害、地震、火災およびその他の非常災害を受けた場合には弔慰金(家族弔慰金)、災害見舞金が支給されます。

非常災害で死亡したとき

組合員

弔慰金 標準報酬月額の1か月分

被扶養者

家族弔慰金 標準報酬月額の70/100
  • (注)非常災害とは、火災、洪水・津波等の水害、崖崩れ、台風等の主として自然現象による天災をいいますが、その他の予測しがたい事故、たとえば脱線、衝突、墜落などの交通事故や爆発、感電など過失によらない不慮の事故も含まれます。また、死亡の原因が直接災害事故によるものに限ります。

非常災害で家財に損害を受けたとき

災害見舞金

組合員が、非常災害によって住居または家財に損害を受けたときは、その損害の程度に応じて、次の表の区分により災害見舞金が支給されます。

損害の程度 金額
住居および家財の全部が焼失し、または滅失したとき 標準報酬月額の3月分
住居および家財の1/2以上が焼失し、または滅失したとき
住居または家財の全部が焼失し、または滅失したとき
標準報酬月額の2月分
住居および家財の1/3以上が焼失し、または滅失したとき
住居または家財の1/2以上が焼失し、または滅失したとき
標準報酬月額の1月分
住居または家財の1/3以上が焼失し、または滅失したとき 標準報酬月額の0.5月分
浸水によって平家屋が損害を受け、その認定が困難なとき 床上120cm以上 標準報酬月額の1月分
床上30cm以上 標準報酬月額の0.5月分