病気等で仕事を休むとき

組合員が公務外の原因で傷病あるいは、出産等により休職、欠勤したためその期間について給与の一部または全部が支給されない場合は、次の手当金が支給されます。ただし、その支給期間に給与の全部または一部が支給される場合は、その支給を受けた給与の額を控除した額が支給されます。

傷病手当金・傷病手当金附加金

公務外の傷病により、勤務することができない場合は、次により傷病手当金が支給されます。

給付額

標準報酬の日額は、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12か月の各月の標準報酬月額の平均額×1/22です。支給する額は、標準報酬の日額×2/3です。
(12か月に満たない場合、支給を始める日の属する月以前の平均額×1/22または支給を始める日の属する年度の前年度9月30日の全組合員平均標準報酬×1/22のいずれか少額)

給付期間

  • 傷病手当金
    欠勤4日目から起算して通算1年6か月間(結核性の疾病については3年間)
  • 傷病手当金附加金
    傷病手当金の支給期間終了後、資格を喪失するまで、または当該附加金支給開始後6か月間
  • ※任意継続組合員は支給対象外となります。

障害共済年金等との併給調整

障害給付(障害共済年金、障害厚生年金、障害基礎年金および障害手当金)または退職給付(退職共済年金、老齢厚生年金および老齢基礎年金)を受ける場合は、傷病手当金は支給されません。ただし、障害給付または退職給付が傷病手当金の額を下回る場合には、その差額が支給されます。

出産手当金

出産により勤務することができない場合は、次により出産手当金が支給されます。

給付額

※傷病手当金と同じです。

給付期間

出産の日の以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日の後56日まで
出産した当日は、出産の日の以前42日(多胎妊娠の場合は98日)に含まれます。

  • ※平成28年4月1日以降は、算定方法が変更されたため、傷病手当金の受給権がある場合、出産手当金が傷病手当金を下回れば、差額を傷病手当金から受給できます。

休業手当金

組合員が災害、結婚等で欠勤したときまたは被扶養者の病気やケガ、災害、出産等のため欠勤したときは、次により休業手当金が支給されます。

事由 給付期間 給付額
被扶養者の病気・負傷 欠勤した日数

勤務できなかった期間1日につき標準報酬の日額の50/100

なお、傷病手当金または出産手当金を受けている期間内は支給されません。

配偶者の出産 14日以内
組合員の公務によらない不慮の災害または被扶養者に係る不慮の災害 5日以内
組合員の結婚、配偶者の死亡、祖父母、父母、子、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母、子およびその他の被扶養者の結婚・葬祭 7日以内
組合員の配偶者、子供、父母であって、被扶養者でないものの病気または負傷 所属所長が必要と認めた期間
学校教育法による高校・大学の通信課程に在学する組合員で面接授業を受けるため勤務に服することができない場合 所属所長が必要と認めた期間

育児休業手当金

組合員(任意継続組合員を除く)が育児休業をしたときに支給されます。なお、組合員が部分休業をしたときは支給されません。

  • ※雇用保険から育児休業給付の支給を受けることができる場合は、支給されません。

給付額

1日につき標準報酬の日額の50/100に相当する額。180日までは、標準報酬の67/100に相当する額を給付します。ただし、土曜日、日曜日については支給の対象となりません。

給付期間

育児休業をした期間(子が1歳※に達する日まで)。ただし、次の①②のいずれかの事情がある場合等は、2歳までとなります。

  • ①保育所に入所を希望しているが入所できない場合
  • ②子を養育している配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
  • ※父母がともに育児休業を取得する場合は、1歳2か月に達するまでの間の1年間(女性組合員は産後休暇を含む)

介護休業手当金

組合員が1日単位の介護休暇(介護休業)の承認を受けて勤務できなかったときに支給されます。

  • ※雇用保険から介護休業給付の支給を受けることができる場合は、支給されません。

給付額

勤務できなかった期間1日につき標準報酬の日額の67/100に相当する額

給付期間

介護休暇(介護休業)をした期間
(組合員の介護を必要とする者の各々が、介護を必要とする1つの継続する状態ごとに、介護休暇(介護休業)の開始の日から起算して3か月を超えない期間)