退職後の医療など

退職した後は、厚生労働省第二共済組合の組合員としての資格を失います。退職後も医療費の給付等を受けるためには、再就職した就職先の健康保険等に加入する場合を除き、次のような医療保険制度に加入する必要があります。

退職後も受給できる給付は

1年以上組合員であった者については、退職によって組合員の資格を喪失した場合でも、次のような給付を受けることができます。

出産

退職の日までに1年以上組合員であった者が、退職後6か月以内に出産したときは出産費が支給されます。

  • 退職後6か月以内の出産でも、その間に他の共済組合の組合員または健康保険等の被保険者となったときは、支給されません。
  • 組合員が退職したとき、出産手当金の受給中であったときは、受けられるはずの所定の日数の残りの期間について手当金が受けられます。

休業

組合員が退職したときに、傷病手当金の受給中であったときは、受けられるはずの所定の日数の残りの期間について手当金が受けられます。

  • 1年6か月経過するまでの間に障害共済年金、障害一時金または退職および老齢を事由とする年金給付を受けることができるときは(傷病手当金の日額−当該障害年金等の日額換算額)×日数の額が支給されます。

死亡

組合員(在職期間1年未満も含みます。)が退職後3か月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。

  • 退職後、他の共済組合の組合員または健康保険等の被保険者になったときは、支給されません。

任意継続組合員になるには

資格の取得

退職日の前日まで継続して1年以上組合員であった者が、退職したあとも引き続き短期給付(一定の給付を除く)および福祉事業の一部の適用を受けることを希望するときは、2年間を限度として、任意継続組合員になることができます。

掛金

任意継続掛金は、掛金の基礎となる標準報酬月額に82.00/1000を乗じた額と、介護掛金(40歳以上)として標準報酬月額に19.94/1000を乗じた額を毎月納めることとなります。また、一定期間分を前納することもできます。
「掛金の基礎となる標準報酬月額」は次のいずれか少ない額です。

  • ①退職時の標準報酬月額
  • ②毎年9月30日における、厚生労働省第二共済組合の全組合員の平均標準報酬月額(令和4年9月30日現在 440,000円)

短期給付

任意継続組合員に対して行われる短期給付は、組合員が受ける療養の給付、保険外併用療養費、療養費、高額療養費、家族療養費、出産費、埋葬料等について同様に受けられます。

国民健康保険に加入するには

国民健康保険は、国民健康保険法に基づいて都道府県が管理する医療保険です。したがって、国民健康保険の保険給付および保険料の徴収は地域行政のもとで行われます。加入手続きについては居住地域の市区町村役場で行うことになります。

加入手続きなど

①加入資格

国民健康保険の被保険者資格は、届出の日からではなく共済組合や会社の健康保険の被保険者資格を失った日からです。

②加入手続き

組合員資格を失った日から14日以内に市区町村役場の国民健康保険課に加入届を提出します。

③保険料

保険料の算定方法は、被保険者の所得、資産、その地域の被保険者数による均等割、世帯別平等割などからそれぞれの保険料を計算します。

④給付

医療費の給付は、通院・入院ともに7割(自己負担3割)です。

⑤退職者医療制度

国民健康保険に加入した場合の特例で、退職者医療制度の加入手続きを要する人もいます。詳しくは、国民健康保険加入手続きの際に市区町村役場にお尋ねください。

子供などの被扶養者になるには

退職後、任意継続組合員、国民健康保険等の被保険者とならないときは、子供等が加入している保険制度の被扶養者になる手続きをしてください。
なお、被扶養者になるには共済組合の場合と同様に、所得などについての限度があります。

再就職したときは

再就職すると、勤務先が「健康保険」の適用事業所になっているときは、健康保険に加入することになります。
再就職先が「健康保険」に加入していない場合は、共済組合の任意継続組合員になるか、国民健康保険に加入することになります。