病気やケガをしたとき

組合員またはその被扶養者(後期高齢者医療制度が適用される者は除きます)が公務によらない病気にかかったり負傷した場合、保険医療機関、保険薬局等の窓口に組合員証等を提示すれば必要な診療を受けることができます。

組合員証で診療を受けるとき

自己負担割合

義務教育就学前 義務教育就学後~69歳 70歳~74歳
現役並み所得者 一般
2割 3割 3割 2割

入院時食事療養費の標準負担額

組合員やその被扶養者が保険医療機関等に入院した場合には、食事の給付(入院時食事療養費)が受けられますが、この場合には、標準負担額として1食につき460円が組合員の負担となります。

入院時生活療養費の標準負担額

長期入院している65歳以上の組合員やその被扶養者が生活療養(食事療養並びに温度、照明、給水に関する適切な療養環境の形成)を受けるときは、食費・居住費の一部として1食460円、居住費370円が組合員の負担となります。

  • ※住民税非課税等の場合は、負担が軽減される場合があります。

医療費の立替払

病気やケガの治療は、保険医療機関に組合員証等を提出して治療を受けるのが原則ですが、緊急その他やむを得ない場合などで組合員証等が使えない場合は、かかった費用を組合員が一時立て替えておき、後で組合が必要と認めた場合には療養費(家族療養費)が支給されます。

対象者 組合負担額 自己負担額
組合員および
被扶養者
組合で査定した
医療費等の7割
総医療費等から組合
負担額を差し引いた額

①緊急その他やむを得ない場合

保険医療機関がない地域で病気にかかったり事故・急病のため、非保険医にかかったとき、いったん医療費を立て替えておき、後で共済組合から療養費(家族療養費)の支給を受けます。

②治療用装具を購入したとき

医師が治療上、関節用装具、コルセット等の治療用装具の装着を必要と認めた場合は、その装具購入代金を、一定の交付基準にしたがって、後日療養費(家族療養費)として支給を受けることができます。
なお、外観を整えるために装着する義眼・眼鏡・補聴器等は、支給対象となりません。

③輸血のために生血代を支払ったとき

輸血のための生血代については、療養費(家族療養費)として支給が受けられます。ただし、第三者からの生血提供に限られます。

④柔道整復師の施術を受けたとき(骨折または脱臼の場合は、医師の同意を要する)

柔道整復師の施術を受けた場合、一定の基準で療養費(家族療養費)が支給されますが、その費用は、公益社団法人日本柔道整復師会と組合との間で支払い方法についての協定が結ばれていますので、一般保険診療と同様に、その施術に要した費用の3割を窓口で支払えばよいことになっています。(注)

⑤あんま師、マッサージ師、はり師、きゅう師の施術を受けたとき

治療上の必要から医師の同意を得て、あんま、マッサージ、はり、きゅうの施術を受けた場合、一定の基準で療養費(家族療養費)が支給されます。(注)

⑥外国で診療を受けたとき

外国で傷病のため診療を受けた医療機関にその費用を支払ったときは、保険診療で換算した額を基準として療養費(家族療養費)が支給されます。
この場合、診療内容明細書、領収書、関連書類の和訳、パスポートの写しと医療機関等へ共済組合が照会する同意書が必要です。

  • (注)日常生活からくる肩こり、腰痛、疲労、体調不良、いわゆるあんま・マッサージの代わりとしての利用、筋肉疲労・筋肉痛、症状の改善が見られない長期の施術等については、全額自己負担になります。

移送費(家族移送費)

組合員が疾病にかかり、入院治療が必要となったり、または転医せざるを得なくなったときに、その病院等まで歩くことができない場合、または歩くことが著しく困難な場合等に支給されます。
その内容は、自動車、電車等の交通機関を利用したときにはその運賃、また人を雇って担架で運んだようなときにはその人の賃金等、宿泊を必要としたときにはその宿泊料・移送の途中において医師、看護師の付添いを必要とした場合にはその旅費・日当・宿泊料等です。
なお、組合員が通院のため任意に交通機関を利用する場合には支給されません。

組合員証でかかれない診療など

次のような場合は、組合でその費用を負担することはできません。

  • ①健康診断・予防注射
  • ②美容整形のための処置
  • ③正常な妊娠や出産
  • ④経済的理由による人工妊娠中絶

特別なサービスや先進医療を受けるとき

一部負担金の他に、保険適用部分との差額を自己負担します。

保険外併用療養費(差額を自己負担するとき)

共済組合の短期給付等の公的医療保険が適用となる医療と保険外の医療を併用して受けることはできませんが、法令で定める次の医療(評価療養・患者申出療養・選定療養)については併用が認められています。
この場合、保険診療と変わりのない基礎的な部分(診察、検査など)については、保険外併用療養費として、一般の保険診療と同様の給付が受けられます。
ただし、基礎的な部分との差額(保険外の部分)については、共済組合の給付対象とはならず患者が支払うことになります。

  • ① 評価療養
    将来的な保険導入のための評価を行うもの(先進医療、国内未承認薬等)
    • ●先進医療を受けたり、国内未承認薬を使用する場合等は、保険診療と変わりのない基礎的部分について、保険外併用療養費として保険診療が受けられます。しかし、これ以外の部分については患者が支払うことになります。
  • ② 患者申出療養
    高度の医療技術を用いた療養で、患者の申出に基づいて将来的に保険導入をするか評価されるもの
  • ③ 選定療養
    保険導入を前提としないもので、快適性・利便性に係るもの、医療機関の選択に係るもの等(差額ベッド、歯の治療、予約診療や時間外診療等)
    • ●差額ベッド(特別療養環境室)
      普通室より条件のよい病室(個室、2〜4人部屋など)を選んだときや長期療養でより良好な療養環境の提供を受けたときは、差額を支払うことになります。
    • 歯の治療
      歯の治療には、使用材料ごとに一定の制約が設けられています。金合金、白金加金などの材料を使いたいときは、治療方法に応じて給付範囲の材料との差額を支払うことになります。
    • 予約診療や時間外診療
      予約診療制をとっている病院で予約診療を受けた場合や、時間外診療を希望した場合などは、予約料や時間外加算に相当する額などは自己負担となります。