組合員が公務によらないで死亡したとき、または被扶養者が死亡したときは、埋葬料・埋葬料附加金または家族埋葬料・家族埋葬料附加金が支給されます。
組合員が死亡したときには、死亡当時の被扶養者で埋葬を行う者に対し支給されますが、埋葬を行うべき被扶養者がいない場合は、埋葬料および埋葬料附加金の額の範囲内で、埋葬に要した費用(埋葬に直接要した実費)が埋葬を行った者に支給されます。