短期給付のあらまし
短期給付とは、組合員と被扶養者の病気やケガ、出産、死亡、休業および災害などに対して行う給付です。
なお、給付事由が発生してから2年以内に給付請求を行わないと、給付が受けられませんのでご注意ください。
① | 保健給付 | 組合員と被扶養者が病気やケガ、出産、死亡のとき |
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② | 休業給付 | 組合員が病気やケガ、出産、育児、介護、災害などのため勤務できなくなり、給与が支給されないとき |
③ | 災害給付 | 組合員と被扶養者が非常災害で死亡したり、住居や家財に損害を受けたとき |
法定給付と附加給付
短期給付には、国家公務員共済組合法で給付の種類や内容などが定められている「法定給付」と、これらの給付を補うために厚生労働省第二共済組合が独自に行う「附加給付」があります。
短期給付の種類
病気・ケガ
こんなことがあれば | こんな給付が | このように給付されます | 必要書類・手続き |
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組合員証で診療を受けるとき (診察、検査、投薬、処置、手術、入院) | 療養に要した費用の7割 |
組合員証等を保険医療機関等に提示 | |
やむを得ない事情による自費診療 | 一定基準により算定した額 |
療養費・家族療養費請求書+診療報酬領収済明細書 | |
医師が治療上必要と認めた治療用装具の装着・マッサージ・はり・きゅう | 一定基準により算定した額 | 療養費・家族療養費請求書+領収書+診療報酬領収済明細書+医師の同意書等 | |
組合員の移送 被扶養者の移送 |
最も経済的な経路および方法により組合が相当と判断する額 | 移送費・家族移送費請求書+医師の証明+領収書 | |
自己負担額が1人1か月同一病院(診療科)で26,000 円(標準報酬月額が53万円以上の組合員およびその被扶養者については51,000円)を超えたとき | 自己負担額−25,000円(標準報酬月額が53万円以上の組合員およびその被扶養者については 50,000円) 100円未満切捨、 1,000円未満不支給 |
一部負担金払戻金または家族療養費附加金請求書 | |
自己負担額が1人1か月同一病院(診療科)で高額療養費算定基準額を超えたとき、または1人1か月同一病院(診療科)における自己負担額(70歳未満は21,000 円以上が対象)の世帯合算額が高額療養費算定基準額を超えたとき | 高額療養費 | 自己負担額から高額療養費算定基準額を控除した額 | 高額療養費請求書 |
1年間(前年8月1日から7月31日)に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたと | 自己負担額から年額の高額介護合算療養費算定基準額を控除した額のうち、医療にかかった自己負担の比率に応じた額 |
高額介護合算療養費支給申請書+自己負担額証明書 |
出産
こんなことがあれば | こんな給付が | このように給付されます | 必要書類・手続き |
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組合員の出産 | 定額 488,000円 附加金:定額 40,000円 |
出産費・家族出産費請求書 | |
被扶養者の出産 | 定額 488,000円 附加金:定額 40,000円 |
欠勤
こんなことがあれば | こんな給付が | このように給付されます | 必要書類・手続き |
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組合員の公務外・通勤外の病気・ケガによる欠勤、かつ、給与減額 |
(注)障害給付、退職給付との調整あり |
標準報酬の日額※1×2/3×欠勤日数−報酬支給額 |
傷病手当金請求書、傷病手当金附加金請求書+医師の証明 |
組合員の出産による欠勤、かつ、給与減額 | 標準報酬の日額※1×2/3×欠勤日数−報酬支給額 |
出産手当金請求書+医師の証明 | |
結婚・葬儀・災害等による欠勤、かつ、給与減額 | 標準報酬の日額※2×50%×欠勤日数−報酬支給額 |
休業手当金請求書+所属長の証明 | |
組合員が育児休業を取得したとき | 標準報酬の日額※2×67%×欠勤日数−報酬支給額 |
育児休業手当金請求書(その1)・(その2) | |
組合員が介護休暇(介護休業)を取得したとき | 標準報酬の日額※2×67%×欠勤日数−報酬支給額 |
介護休業手当金請求書 |
- ※1 標準報酬の日額は、傷病手当金(または出産手当金)の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12ヵ月の各月の標準報酬月額の平均額×1/22です。
- ※2 標準報酬の日額は、標準報酬月額×1/22です。
死亡
こんなことがあれば | こんな給付が | このように給付されます | 必要書類・手続き |
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組合員が公務外で死亡 | 定額 50,000円 |
埋葬料・家族埋葬料・同附加金請求書+埋葬許可証または火葬許可証の写 | |
被扶養者の死亡 | 定額 50,000円 |