医療費が高額になったとき
医療費の自己負担が高額になり、一定の限度額を超えたときは、一部負担金払戻金・家族療養費附加金、高額療養費、高額介護合算療養費(同一世帯に介護の自己負担もある場合)が支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき(マイナ保険証または限度額適用認定証)
マイナ保険証(組合員証(健康保険証)利用登録を行ったマイナンバーカード)を医療機関等(※)の窓口に提出し、「限度額情報の表示」に同意する場合、限度額適用認定証の事前の書類による申請は必要ありません。
- ※オンライン資格確認を導入している医療機関等である必要があります。
- ※住民税非課税世帯の方については、原則として、以下の限度額適用・標準負担額減額認定証の申請が引き続き必要となります。
マイナ保険証についてはこちら
必要書類 | |
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対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである組合員・被扶養者 |
提出先 | 所属所の共済担当者 |
備考 | 所属所の共済担当者までご相談ください。 |
一部負担金払戻金または家族療養費附加金請求書
必要書類 |
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こんなとき | 自己負担額が1人1か月同一病院(診療科)で26,000 円(標準報酬月額が53万円以上の組合員およびその被扶養者については51,000円)を超えたとき |
提出先 | 所属所の共済担当者 |
備考 | 所属所の共済担当者までご相談ください。 |
高額療養費請求書
必要書類 |
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こんなとき | 自己負担額が1人1か月同一病院(診療科)で高額療養費算定基準額を超えたとき、または1人1か月同一病院(診療科)における自己負担額(70歳未満は21,000 円以上が対象)の世帯合算額が高額療養費算定基準額を超えたとき |
提出先 | 所属所の共済担当者 |
備考 | 所属所の共済担当者までご相談ください。 |
高額介護合算療養費支給申請書
必要書類 |
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こんなとき | 1年間(前年8月1日から7月31日)に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき |
提出先 | 所属所の共済担当者 |
備考 | 所属所の共済担当者までご相談ください。 |